浜松ブラッツ少年野球団規約



【第1章】 名称
第1条 当クラブは「浜松ブラッツ少年野球団」と称し、事務所を監督宅に置く。
【第2章】 目的及び活動
第2条 当クラブは団員相互の協力・友情・親睦を深め、心身を鍛錬し、礼儀正しい立派な人間としての基礎を養うことを目的とする。
第3条 当クラブは「浜松市スポーツ少年団」及び「静岡県野球連盟学童部」に加入し、これらの主催する大会にできるかぎり参加する。
第4条 当クラブは他のスポーツ少年団ともできるかぎりの交流を深める。
第5条 試合及び練習日は、春・夏・冬休み及び、土曜・日曜・祝日に行う。
【第3章】 役員
第6条 当クラブは次の役員で構成される。団長1名、監督1名、ヘッドコーチ1名、コーチ及びトレーニングコーチ若干名。
第7条 当クラブは団員の父兄による後援会を組織する。
  1. 後援会役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  2. 毎年2月に総会及び会計報告を行う。
【第4章】 会計
第8条 当クラブの運営費は、下記の費用及び寄付金により運営する。
  • 入会金 1人 3,000円。
  • 団費 1人 1,000円。
  • 後援会費 1、2、3年生は1世帯につき1,000円
  • 4、5、6年生は1世帯につき2,000円
第9条 会計年度は2月1日より翌年1月31日とする。但し団員年度は4月1日より翌年3月31日とする。
【第5章】 団員
第10条 当クラブは浜松市内に在住する小学生を対象に、保護者の承諾を得た少年に限り、入団届けを監督に提出する。
第11条 保護者は入団を認められた後は、団員を率先し練習及び試合に参加させる。
第12条 団員はチームの一員としてチームワークを大切にし、野球技術を高めることを心がける。
第13条 団員は事故防止のため常に監督の指示に従い、規則正しい行動をしなければならない。
第14条 団員は野球のみでなく、本分である勉強を疎かにしない。もし著しく学力の低下した場合は退団して頂くこともある。
第15条 団員の退団は、本人の自由意志により監督へ申し出ることによって成立する。
【第6章】 補則
第16条 団員の交通費は本人負担とし、団体移動の場合は運営費で負担するが、近距離団体移動の場合は、父兄相互の協力を得て移動する。
第17条 団員は学童災害保険に加入するが、その他の保険には加入しない。万一事故のある場合は、応急処置以外の責任は負えない。
第18条 入団後はブラッツ指定のユニフォーム等を購入着用する。
第19条 この会則に記載無き事項が発生した場合は、役員会に於いて協議決定する。
第20条 この会則は平成2年4月1日より実施する。
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